新型コロナ患者診療に係る診療報酬加算について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,当院も長崎県より「発熱等診療・検査医療機関」の指定を受けています.
当院では全ての患者さんに対して感染予防対策の徹底および,可能な限りの動線分離を行っています.
新型コロナウイルス感染症は普通の風邪と見分けることができない場合が多く,特に小児では症状が多様なため,発熱などの感冒症状(咳・鼻汁・のどの痛み・倦怠感・嘔吐・下痢など)で来院された患者さんに対しては,スタッフの標準予防策に加え,新型コロナウイルス感染症の可能性も想定し,院内トリアージを実施しています.

診療にあたり厚生労働省の規定する 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い」に基づき以下を加算させていただいています.
ご了解の程よろしくお願いします.
なお,厚生労働省の方針により予告なく点数の変更,加算内容の変更・追加が行われる可能性がございますので予めご了承ください.

2021. 4. 1より 6歳未満のお子さん (100点)
→ 2021.10.1より (50点に変更)
2021. 8. 1より 発熱等の症状で受診されたお子さん 院内トリアージ実施料 (300点)
2021.10.1より 発熱等の症状で受診されたお子さん 二類感染症患者入院診療加算 (250点)

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